共同募金の配分は、法令及び配分規程に基づき、地域福祉の推進を図るため、社会福祉を目的とする事業を経営する者を対象とします。
ただし、他の補助団体の補助金等を受けて行う事業及び補助申請をしている事業、介護保険による介護サービス事業は原則として配分の対象となりません。
(1) 社会福祉施設及び更生保護施設(県域施設)
社会福祉法人及び更生保護法人が設置・運営する県域の施設には、施設利用者の福祉向上を図るために必要な建物及び設備の整備事業等を対象に、300万円を限度として総事業費の75%以内を配分する。ただし、乗車定員10人以下の車両の整備事業は150万円を限度と配分する。
(2) 社会福祉団体及び更生保護団体
福祉事業及び更生保護事業を実施するために必要な設備及び機器・備品等の整備事業、社会福祉協議会の地域福祉活動車両の整備事業等を対象に、150万円を限度として総事業費の75%以内を配分する。
(3) 社会福祉施設(市町村域施設及びNPO法人運営施設)
地域活動支援センター及び小規模授産事業施設等の市町村を区域とした施設、NPO法人(特定非営利活動法人)が設置・運営する法定施設には、施設利用者の福祉向上を図るために必要な建物及び設備の整備事業等を対象に、150万円を限度として総事業費の75%以内を配分する。
(4) 保育施設
施設利用者の福祉向上を図るために必要な建物の修繕及びフェンス等危険防止設備整備、遊具の整備、園児送迎用車両の整備事業を対象に、100万円を限度として総事業費の75%以内を配分する。ただし、教材・教育機器等は対象としない。
※ただし、前年度に臨時費配分を受けた施設・団体は配分の対象外とします。
※車両の購入及び更新の場合別途基準があります。
対象者の生活福祉向上や福祉団体の活動の充実、地域住民の福祉を高めるための事業を対象に、前年度の事業実績を踏まえて配分する。
社会福祉協議会・社会福祉施設・NPO法人に対して、地域福祉を推進するボランティア活動や地域の住民福祉活動を支援する事業を対象にメニュー事業配分要綱により、事業を特定し配分する。
※申請書を作成される際は下記の各様式の記入例をもとに作成をお願いします。
また、申請書の作成にあたり何点か注意事項がございますので必ずご確認をお願いします。
提出部数 | 2部(各支会・分会・共同募金委員会提出用 1部、岐阜県共同募金会提出用 1部) |
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提出期限 | 令和6年5月24日(金)必着 ※今年度の申請の受付は終了いたしました。 |
提出先 | 施設・団体が所属する市町村の共同募金会各支会・分会・共同募金委員会 社会福祉団体及び更生保護団体(県域団体)のみ岐阜県共同募金会へ直接郵送 |
令和6年4月 | 申請受付開始 |
令和6年5月 | 申請書提出期限 |
令和6年10月 | 配分事業調査部会・ヒアリング調査の実施 |
令和6年11月 | 配分事業調査部会・実地調査の実施 |
令和7年3月 | 本会配分委員会、理事会・評議員会にて配分決定後、配分決定通知送付 |
令和7年4月〜翌年3月まで | 配分事業実施、配分金交付請求、精算報告 |
令和5年度 共同募金実績 |
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341,984,441円 内訳 ▼赤い羽根募金 278,996,561円 48,025,322円 ▼NHK歳末たすけあい募金 14,962,558円 |