配分申請について(事業実施年度:令和7年度)

 共同募金の配分は、法令及び配分規程に基づき、地域福祉の推進を図るため、社会福祉を目的とする事業を経営する者を対象とします。

 ただし、他の補助団体の補助金等を受けて行う事業及び補助申請をしている事業、介護保険による介護サービス事業は原則として配分の対象となりません。


1.臨時費配分

(1) 社会福祉施設及び更生保護施設(県域施設)

 社会福祉法人及び更生保護法人が設置・運営する県域の施設には、施設利用者の福祉向上を図るために必要な建物及び設備の整備事業等を対象に、300万円を限度として総事業費の75%以内を配分する。ただし、乗車定員10人以下の車両の整備事業は150万円を限度と配分する。


(2) 社会福祉団体及び更生保護団体

 福祉事業及び更生保護事業を実施するために必要な設備及び機器・備品等の整備事業、社会福祉協議会の地域福祉活動車両の整備事業等を対象に、150万円を限度として総事業費の75%以内を配分する。


(3) 社会福祉施設(市町村域施設及びNPO法人運営施設)

 地域活動支援センター及び小規模授産事業施設等の市町村を区域とした施設、NPO法人(特定非営利活動法人)が設置・運営する法定施設には、施設利用者の福祉向上を図るために必要な建物及び設備の整備事業等を対象に、150万円を限度として総事業費の75%以内を配分する。


(4) 保育施設

 施設利用者の福祉向上を図るために必要な建物の修繕及びフェンス等危険防止設備整備、遊具の整備、園児送迎用車両の整備事業を対象に、100万円を限度として総事業費の75%以内を配分する。ただし、教材・教育機器等は対象としない。


※ただし、前年度に臨時費配分を受けた施設・団体は配分の対象外とします。

※車両の購入及び更新の場合別途基準があります。


2.福祉団体事業費配分 「社会福祉団体及び更生保護団体(県域団体)」

 対象者の生活福祉向上や福祉団体の活動の充実、地域住民の福祉を高めるための事業を対象に、前年度の事業実績を踏まえて配分する。

3.メニュー事業

 社会福祉協議会・社会福祉施設・NPO法人に対して、地域福祉を推進するボランティア活動や地域の住民福祉活動を支援する事業を対象にメニュー事業配分要綱により、事業を特定し配分する。

4.ボランティア団体、NPO法人への配分

 ボランティア団体、NPO法人が行う福祉サービス事業に対して、ボランティア団体・NPO法人福祉活動支援配分要綱により配分する

 ※ただし、この配分を受ける団体はメニュー事業配分の対象外とします。


申請に必要な書類

【全施設・団体共通添付書類】

令和6年度共同募金配分申請書

1.事業実施計画書

2.申請者の概要

3.役員名簿

4.前年度事業報告書・収支決算書

5.添付書類一覧表


【県域福祉関係団体、ボランティア団体・NPO法人の場合】

6.定款又は会則、会計規程

7.当該年度事業計画書・予算書


【臨時費・メニュー事業費の申請を行うボランティア団体・NPO法人の場合】

8.過去2年の事業報告書・決算書。その他過去2年の活動実績を証明する関係資料


※申請書を作成される際は下記の各様式の記入例をもとに作成をお願いします。
 また、申請書の作成にあたり何点か注意事項がございますので必ずご確認をお願いします。


申請書類の提出

提出部数 2部(各支会・分会・共同募金委員会提出用 1部、岐阜県共同募金会提出用 1部)
提出期限
令和6年5月24日(金)必着  ※今年度の申請の受付は終了いたしました。
提出先 施設・団体が所属する市町村の共同募金会各支会・分会・共同募金委員会
社会福祉団体及び更生保護団体(県域団体)のみ岐阜県共同募金会へ直接郵送

申請から配分までのスケジュール

令和年4月申請受付開始
令和年5月申請書提出期限
令和6年10月配分事業調査部会・ヒアリング調査の実施
令和6年11月配分事業調査部会・実地調査の実施
令和年3月
本会配分委員会、理事会・評議員会にて配分決定後、配分決定通知送付
令和年4月〜翌年月まで
配分事業実施、配分金交付請求、精算報告
あなたの町へ寄付できます
令和5年度 共同募金実績
341,984,441
 内訳 

赤い羽根募金

278,996,561円

地域歳末たすけあい募金

48,025,322


NHK歳末たすけあい募金

14,962,558


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赤い羽根共同募金
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